原啓一郎裁判長は「建築計画は建築基準関係の法令に適合せず、処分は違法」として、処分を取り消し、住民が勝訴しました。
原告の周辺住民らは、建物により周囲にできる日陰の規制について、検査機関が採用した算定方法(「発散方式(拡散方式)」)では日陰の許容範囲が広がることになり、建築基準法などに照らして違法と主張しました。
これに対し検査機関(ビューローベリタスジャパン)側は、これまで多くの政令指定都市で採用されてきた算定方式だとして反論していました。
判決は、検査機関が採用した「発散方式(拡散方式)」は高い建物による周辺住民への影響を規制するという建築基準関係法令の趣旨からかけ離れていると指摘し、この算出方式で導かれた建築計画は法令に適合せず、処分は違法と指摘しました。
原告側弁護人は、日置雅晴・農端康輔・三浦忠司の各弁護士で、日置弁護士は「景観と住環境を考える全国ネットワーク」の代表を務めておられます。
※ 20日付「朝日新聞埼玉県版」の記事=「日陰の規制算出、法令に不適合」処分取り消し
http://www.asahi.com/articles/ASG3M71KQG3MUTNB013.html
※ 前記記事のコピーを添えます。
(90°右回転させて一読ください。)
「発散方式(拡散方式)」を否定したさいたま地裁の判例は、全国的な影響を発揮するものと思われます。
1. Shin3 — 2014/03/21@22:03:51
注目いただいてうれしいです。当該地区の住民にとって勝訴だといっても実際に是正措置をとらせるのは至難のわざですが、もし被告が控訴している間に建築が完成し(5月の予定)、案件却下となれば、一旦だされた判決は残るのでしょうか?「拡散方式」は建築基準法の日影規定の趣旨に反する、ダメよという判決理由の存在は大きいと思いますが、、。