さいたま新都心東口ソフトバンクデータセンター 日陰の規制不適合で建築確認取り消し      19日さいたま地裁が判決

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 さいたま市大宮区で建築中の中高層建物(さいたま新都心東口ソフトバンクデータセンター)によって自宅に日陰ができるなどと主張して、周辺住民が国の指定確認検査機関を相手取って、建築確認処分の取り消しを求めた裁判の判決が、19日さいたま地裁でありました。
 原啓一郎裁判長は「建築計画は建築基準関係の法令に適合せず、処分は違法」として、処分を取り消し、住民が勝訴しました。

 原告の周辺住民らは、建物により周囲にできる日陰の規制について、検査機関が採用した算定方法(「発散方式(拡散方式)」)では日陰の許容範囲が広がることになり、建築基準法などに照らして違法と主張しました。
 これに対し検査機関(ビューローベリタスジャパン)側は、これまで多くの政令指定都市で採用されてきた算定方式だとして反論していました。

 判決は、検査機関が採用した「発散方式(拡散方式)」は高い建物による周辺住民への影響を規制するという建築基準関係法令の趣旨からかけ離れていると指摘し、この算出方式で導かれた建築計画は法令に適合せず、処分は違法と指摘しました。

 原告側弁護人は、日置雅晴・農端康輔・三浦忠司の各弁護士で、日置弁護士は「景観と住環境を考える全国ネットワーク」の代表を務めておられます。

※ 20日付「朝日新聞埼玉県版」の記事=「日陰の規制算出、法令に不適合」処分取り消し
http://www.asahi.com/articles/ASG3M71KQG3MUTNB013.htmlLink

※ 前記記事のコピーを添えます。
(90°右回転させて一読ください。)


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 住民の皆さんは、早速掲示板に勝訴の知らせを掲示されたそうです。(背景に聳え立つのが、さいたま新都心東口ソフトバンクデータセンターです。現在、建物西側屋上に中継塔を伸ばしており、建物本体は最上階までほとんど完成しており、この4月に竣工の予定だそうです。)

 「発散方式(拡散方式)」を否定したさいたま地裁の判例は、全国的な影響を発揮するものと思われます。


— posted by 神原 at 06:18 pm   commentComment [4]  pingTrackBack [0]

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神原卓志(かんばらたくし)です。
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