昨年6月8日に、私は、父の代理人として、福山市固定資産評価審査委員会に対して、父が所有する土地とその上の4階建ての賃貸住宅の固定資産税の評価を審査するよう申し出ました。
9月24日に、固定資産評価審査委員の合議体による現地調査・口頭意見陳述が終わり、決定が出されるのを待つばかりとなっていました。
なかなか決定の通知が来ないので気掛りでしたが、昨日(2月1日)付の決定が今日(2日)書留で配達されました。
土地についての決定通知書は第3号で、決定書は表紙ともA4判8ページ。賃貸住宅についての決定通知書は第4号で、決定書は表紙ともA4判5ページ。
ともに、予想されたことではありますが、「本件審査申し出を棄却する」との決定です。
固定資産は、生活用・営業用・投機用と様々です。
また、例えば4階建ての賃貸住宅の西南に11階建ての分譲マンションが建築されれば、日照阻害なども発生し、入居者が転出するなどして、賃貸住宅を経営できなくなります。
この場合、「4階建ての賃貸住宅の西南に11階建ての分譲マンションを建築すること」自体を、市の建築指導課が「確認」するのですから、「確認」と同時に「固定資産の評価替え」をすべきだと、私たち親子は主張し要求しました。
固定資産税は、市民が申告する税ではなく、市が賦課する税なのだから、固定資産の性質に応じ、またその収益性を勘案して、正確で柔軟な賦課が行われるべきだと、私たち親子は主張し要求しました。
現在、事実上、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」が、全国の固定資産税額を決定する「中央集権制」が機能しています。
投機的資産も生活資産も一律に評価され、こうして賦課された固定資産税額が地方自治体の財源を下支えし、ハコモノ建設の財源になっています。
固定資産税の民主的改革は、地価や家賃を引き下げ、良質な住宅や住環境を実現する上で、また地方税制の改革のためにも、重要な課題だと思います。
福山市は、人口47万の中核都市です。この大都市で、昨年春に3年に1度の固定資産の評価替えが行われた、私たち親子はその評価への不服を申し出たものです。
そして、申し立ての期限は、納付書が届いて2ヶ月以内ですから、私たち親子の審査申出は、恥ずかしながら、期限日の閉庁間際になってしまったのです。
にも関らず、「土地についての決定通知書は第3号、賃貸住宅についての決定通知書は第4号」でした。
この大都市で、3年に1度の固定資産税賦課の改定に際しての不服の申し立てが、土地とその上の建物を1件ずつに数えてもなお、僅かに3・4件しかない―――この事実が、まことに残念でなりません。
もっと行政のチェックを!監視を!
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