「抗議活動はご自由に - オランダで驚きの判決」
が投稿されています。
http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/dblog/1ok/blog/42611/
「オランダ裁判所の画期的判決」と見出しして、
「10月6日、時事通信社が『抗議活動、どうぞ自由に=石油大手の訴え棄却-オランダ裁判所』という記事を配信した。
このブログでも紹介してきた非暴力・不服従の活動を行う市民やNGO活動にはとても重要な判決のため、抗議活動の背景と解説を書いておきたい」
と続けています。
景観と住環境を考える全国ネットワーク(景住ネット)の会員の方が、このブログの記事をご紹介いただきました。
その方は、ご紹介のお便りで
「これはぜひ読んで欲しい記事です。
あえて妨害行為をする場合でも、『Objective(目的)』『Subsidiarity(補完性)』『Proportionality(均衡性)』の3つの条件を満たしていれば、相手の営業を妨害する行為も赦されるというもの。
日本では、どんなに相手に非があっても、正当な手法でなければダメという裁判所の見方とは全然違っています。
改めてさすがオランダと思いました」
と述べておられます。
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