本日(23日)10:33配信の「47NEWS(よんななニュース)」に、ニューヨーク共同=沢康臣氏の
「【秘密保護法案、国際基準を逸脱】米政府元高官ハルペリン氏 秘密多いと管理困難に」
の記事があります。
記事のリードには
「米国の核戦略の専門家で国防総省や国家安全保障会議(NSC)の高官を務めたモートン・ハルペリン氏(75)は日本の特定秘密保護法案について、政府の裁量が広すぎ、知る権利と秘密保護のバランスを定めた国際基準を逸脱していると批判した。過剰な秘密指定は政府自体も管理が困難になると指摘した。」
とあり、長文のインタビュー記事です。
ぜひ
http://www.47news.jp/47topics/e/247843.php
でご一読ください。
「11・21秘密法反対市民デモ・広島 広島繁華街350人」
2013/11/22
「STOP!国家秘密法 広島ネットワーク」のブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/stop_himituhou/MYBLOG/yblog.html
に、昨日(21日)全国に呼応して取り組まれた広島での行動についての標題の記事が載りました。
=================================
特定秘密保護法案に反対する市民デモが11月21日、広島市の繁華街で繰り広げられました。
参加者は約350人。国会で与野党協議が進む緊迫した局面の中、主催した「STOP!国家秘密法 広島ネットワーク」が目標とした以上の人が集まりました。
秘密保護法で平和憲法を内側から崩し、憲法改悪の一里塚としようとたくらむ安倍政権に、多くの市民が危機感を抱いていることが浮き彫りになりました。
午後6時半に原爆ドーム前を出発したデモ隊は、「秘密法反対」「知る権利を守れ」「憲法を守れ」などと書いたキャンドルやプラカードを持ち、勤め帰りの市民たちに、官僚の思惑で何でも秘密にできる法案の危険性を訴えました。
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http://blogs.yahoo.co.jp/stop_himituhou/MYBLOG/yblog.html
に、昨日(21日)全国に呼応して取り組まれた広島での行動についての標題の記事が載りました。
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参加者は約350人。国会で与野党協議が進む緊迫した局面の中、主催した「STOP!国家秘密法 広島ネットワーク」が目標とした以上の人が集まりました。
秘密保護法で平和憲法を内側から崩し、憲法改悪の一里塚としようとたくらむ安倍政権に、多くの市民が危機感を抱いていることが浮き彫りになりました。
午後6時半に原爆ドーム前を出発したデモ隊は、「秘密法反対」「知る権利を守れ」「憲法を守れ」などと書いたキャンドルやプラカードを持ち、勤め帰りの市民たちに、官僚の思惑で何でも秘密にできる法案の危険性を訴えました。
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— posted by 神原 at 11:59 pm Comment [0] TrackBack [0]
「日本に懸念」 秘密保護法案で
国連人権理の特別報告者が、秘密保護法案で日本に懸念を表明したそうです。
「<秘密保護法案>国連人権理の特別報告者 日本に懸念表明
(毎日新聞11月22日(金)21時3分配信) 【ローマ福島良典】
国連人権理事会のフランク・ラ・ルー特別報告者(グアテマラ、表現の自由担当)は22日、日本の特定秘密保護法案について「内部告発者やジャーナリストを脅かすもの」との懸念を表明、日本政府に透明性の確保を要請した。国連人権高等弁務官事務所(本部スイス・ジュネーブ)が報道声明で発表した。
ラ・ルー特別報告者は「内部告発者や、秘密を報じるジャーナリストを脅かす内容を含んでいる」と法案を批判。秘密漏えいによる損害が国民の「知る権利」という公益よりも大きな場合に限って秘密保持が認められるが、その場合でも、独立機関による点検が不可欠だと主張した。
国家機密を漏らした公務員らに厳罰を科す内容が法案に盛り込まれている点について「違法行為や当局の不正に関する機密情報を『良かれ』と思って公にした公務員は法的制裁から守られなければならない」と指摘した。」
「<秘密保護法案>国連人権理の特別報告者 日本に懸念表明
(毎日新聞11月22日(金)21時3分配信) 【ローマ福島良典】
国連人権理事会のフランク・ラ・ルー特別報告者(グアテマラ、表現の自由担当)は22日、日本の特定秘密保護法案について「内部告発者やジャーナリストを脅かすもの」との懸念を表明、日本政府に透明性の確保を要請した。国連人権高等弁務官事務所(本部スイス・ジュネーブ)が報道声明で発表した。
ラ・ルー特別報告者は「内部告発者や、秘密を報じるジャーナリストを脅かす内容を含んでいる」と法案を批判。秘密漏えいによる損害が国民の「知る権利」という公益よりも大きな場合に限って秘密保持が認められるが、その場合でも、独立機関による点検が不可欠だと主張した。
国家機密を漏らした公務員らに厳罰を科す内容が法案に盛り込まれている点について「違法行為や当局の不正に関する機密情報を『良かれ』と思って公にした公務員は法的制裁から守られなければならない」と指摘した。」
— posted by 神原 at 11:58 pm Comment [0] TrackBack [0]
11・21STOP!「秘密保護法」大集会の動画2本
11・21「STOP!『秘密保護法』大集会」(東京・日比谷外音楽堂)での
・志位和夫・日本共産党委員長のあいさつ。
http://www.jcp.or.jp/web_mov/2013/11/stop.html
・落合恵子さんの3分のスピーチ(レイバーネット)。
http://www.youtube.com/watch?v=MLKBNc9B_DM
ぜひご覧ください。
・志位和夫・日本共産党委員長のあいさつ。
http://www.jcp.or.jp/web_mov/2013/11/stop.html
・落合恵子さんの3分のスピーチ(レイバーネット)。
http://www.youtube.com/watch?v=MLKBNc9B_DM
ぜひご覧ください。
— posted by 神原 at 11:55 pm Comment [0] TrackBack [0]
大阪弁護士会の会長声明
本日大阪弁護士会の福原哲晃会長は
「特定秘密保護法案につき最高裁大法廷判決を踏まえ審議を直ちに中止して廃案とするよう求める会長声明」
を発表しました。
内容は以下の通りです。
「国会は国権の最高機関であって(憲法第41条)、主権者である国民によって直接選任され、国民の意思が反映される場である。国会議員の選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、そのため選挙人の投票価値に不平等が存在することは憲法第14条第1項の平等原則に違反する。
今般、最高裁判所は、昨年12月の衆議院議員総選挙時における選挙区割りは、投票価値の平等に反する状況にあったとの判断を示した(本年11月20日の大法廷判決)。今回の判決は、2011年の大法廷判決に引き続き、衆議院議員総選挙について「違憲状態」と判断したものである。この判決により、現在の衆議院は、憲法違反状態の公職選挙法により選出された議員から構成されたものとなり、「正当に選挙された国会における代表者(憲法前文)」からなる国家機関とは言い難く、立憲主義の観点からも極めて異常な事態である。
ところで、現在衆議院では、去る10月25日に国会に提出された特定秘密保護法案(以下「本法案」という。)が、国家安全保障に関する特別委員会において審議中であり、マスコミ報道等によれば、与野党との修正協議を経て、来週中にも採決が強行される可能性が高い。
本法案の上程に先だって、当会は本年9月17日付で本法案に反対する立場から意見書を公表し、次いで10月16日にも本法案の上程に反対する会長声明を発表している。その中で指摘しているとおり、本法案には、特定秘密の範囲が極めて広範・無限定なものとなる危険があること、行政権が立法権や司法権に優越することになって三権分立の原則を侵すこと、重罰化を背景にしてマスコミ・市民活動を萎縮させる恐れがあること等、様々な問題が含まれており、それらはいずれも憲法の根本原則、基本的人権に関わる重大な問題である。
また、自由権規約第19条等を踏まえて本年6月、南アフリカ共和国の都市ツワネで公表された「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という。)は、国家安全保障分野において立法を行う者に対して、国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講じることと、政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立する旨を定めているが、本法案はこのツワネ原則にも反するものである。例えば、ツワネ原則47、48は、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しくは公衆への公開により、または秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきではないとし、情報流出の調査においても、秘密の情報源やその他の非公開情報を明らかにすることを強制されるべきではないとしている。しかし、本法案にはこのような規定がないどころか、第23条ないし第26条の規定によって広く処罰できるようにしている。それ以外にも本法案は数多くの点でツワネ原則に違反しており、国際原則からしても問題がある。
しかも、本法案に関しては、この間の短い審議期間中にあっても、極めて多くの問題点が浮かび上がり、修正協議を経ても尚かつそれら問題点は解消されていない。その上、今回の最高裁大法廷判決によって、総選挙という議員の選出手続が再び違憲状態であると判断されたことによりその審議の場である衆議院の民主的正当性に重大な疑問が生じるに至った。
以上の状況を踏まえた時、民主的正当性に極めて疑問のある衆議院において、憲法上疑義のある本法案の審議が公然と繰り広げられていることは極めて異常な状態であり、ましてや強行採決などによって本法案を成立させることは許されない。万一、そのようなことがあれば、我が国の憲政史上取り返しのつかない禍根となろう。
今回の最高裁大法廷判決を踏まえ、衆議院に対し、本法案に関する審議を直ちに中止して廃案とするよう求めるものである。」
「特定秘密保護法案につき最高裁大法廷判決を踏まえ審議を直ちに中止して廃案とするよう求める会長声明」
を発表しました。
内容は以下の通りです。
「国会は国権の最高機関であって(憲法第41条)、主権者である国民によって直接選任され、国民の意思が反映される場である。国会議員の選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、そのため選挙人の投票価値に不平等が存在することは憲法第14条第1項の平等原則に違反する。
今般、最高裁判所は、昨年12月の衆議院議員総選挙時における選挙区割りは、投票価値の平等に反する状況にあったとの判断を示した(本年11月20日の大法廷判決)。今回の判決は、2011年の大法廷判決に引き続き、衆議院議員総選挙について「違憲状態」と判断したものである。この判決により、現在の衆議院は、憲法違反状態の公職選挙法により選出された議員から構成されたものとなり、「正当に選挙された国会における代表者(憲法前文)」からなる国家機関とは言い難く、立憲主義の観点からも極めて異常な事態である。
ところで、現在衆議院では、去る10月25日に国会に提出された特定秘密保護法案(以下「本法案」という。)が、国家安全保障に関する特別委員会において審議中であり、マスコミ報道等によれば、与野党との修正協議を経て、来週中にも採決が強行される可能性が高い。
本法案の上程に先だって、当会は本年9月17日付で本法案に反対する立場から意見書を公表し、次いで10月16日にも本法案の上程に反対する会長声明を発表している。その中で指摘しているとおり、本法案には、特定秘密の範囲が極めて広範・無限定なものとなる危険があること、行政権が立法権や司法権に優越することになって三権分立の原則を侵すこと、重罰化を背景にしてマスコミ・市民活動を萎縮させる恐れがあること等、様々な問題が含まれており、それらはいずれも憲法の根本原則、基本的人権に関わる重大な問題である。
また、自由権規約第19条等を踏まえて本年6月、南アフリカ共和国の都市ツワネで公表された「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という。)は、国家安全保障分野において立法を行う者に対して、国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講じることと、政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立する旨を定めているが、本法案はこのツワネ原則にも反するものである。例えば、ツワネ原則47、48は、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しくは公衆への公開により、または秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきではないとし、情報流出の調査においても、秘密の情報源やその他の非公開情報を明らかにすることを強制されるべきではないとしている。しかし、本法案にはこのような規定がないどころか、第23条ないし第26条の規定によって広く処罰できるようにしている。それ以外にも本法案は数多くの点でツワネ原則に違反しており、国際原則からしても問題がある。
しかも、本法案に関しては、この間の短い審議期間中にあっても、極めて多くの問題点が浮かび上がり、修正協議を経ても尚かつそれら問題点は解消されていない。その上、今回の最高裁大法廷判決によって、総選挙という議員の選出手続が再び違憲状態であると判断されたことによりその審議の場である衆議院の民主的正当性に重大な疑問が生じるに至った。
以上の状況を踏まえた時、民主的正当性に極めて疑問のある衆議院において、憲法上疑義のある本法案の審議が公然と繰り広げられていることは極めて異常な状態であり、ましてや強行採決などによって本法案を成立させることは許されない。万一、そのようなことがあれば、我が国の憲政史上取り返しのつかない禍根となろう。
今回の最高裁大法廷判決を踏まえ、衆議院に対し、本法案に関する審議を直ちに中止して廃案とするよう求めるものである。」
— posted by 神原 at 11:34 pm Comment [0] TrackBack [0]
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